育児用粉ミルクの基準
粉ミルクの基本となる成分と分量は、健康増進法の中の「乳児用調製粉乳たる表示の許可基準」(以下許可基準)で定められおり、以下の以下の許可基準を満たす必要があるとされています。
特別用途食品の表示許可基準より
乳児用調製乳たる表示の許可基準
1 乳児用調製乳たる表示の適用範囲
許可を受けるべき乳児用調製乳たる表示の範囲については、母乳代替食品としての用に適する旨が医学的、栄養学的表現で記載されたものに適用されるものとする。
2 乳児用調製乳たる表示の許可基準
乳児用調製乳たる表示の許可基準は、次の基準に適合したものであることとする。
(1) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)に基づき「調製粉乳」又は「調製液状乳」の承認を受けたものであること。
(2) 表6に示す成分組成の基準に適合したものであること。
| エネルギ | 60~70kcal(100mlあたり) |
| 成分 | 100kcal当たりの組成 |
| たんぱく質 | 1.8~3.0g |
| 脂 質 | 4.4~6.0g |
| 炭水化物 | 9.0~14.0g |
| ナイアシン | 300~1500μg |
| パントテン酸 | 400~2000μg |
| ビオチン | 1.5~10μg |
| ビタミンA | 60~180μg |
| ビタミンB1 | 60~300μg |
| ビタミンB2 | 80~500μg |
| ビタミンB6 | 35~175μg |
| ビタミンB12 | 0.1~1.5μg |
| ビタミンC | 10~70mg |
| ビタミンD | 1.0~2.5μg |
| ビタミンE | 0.5~5.0mg |
| 葉 酸 | 10~50μg |
| イノシトール | 4~40mg |
| 亜 鉛 | 14~42㎎ |
| 塩 素 | 350~160mg |
| カリウム | 60~180mg |
| カルシウム | 50~140mg |
| 鉄 | 0.45mg以上 |
| 銅 | 35~120μg |
| ナトリウム | 20~60mg |
| マグネシウム | 5~15mg |
| リ ン | 25~100mg |
| α-リノレン酸 | 0.05g以上 |
| リノール酸 | 0.3~1.4g |
| カルシウム/リン | 1~2 |
| リノール酸/α-リノレン酸 | 5~15 |
※1ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量
※2レチノール量
【必要的表示事項】
乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。
(1) 乳児用調製粉乳
乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする
。
ア 「乳児用調製粉乳」の文字
イ 当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児にとって母乳が最良である旨の記載を行うこと。)
ウ 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
エ 標準的な調乳方法
オ 乳児の個人差を考慮して使用する旨
(2) 乳児用調製液状乳
乳児用調製液状乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。
ア 「乳児用調製液状乳」の文字
イ 当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児にとって母乳が最良である旨の記載を行うこと。)
ウ 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
エ 標準的な使用方法
オ 乳児の個人差を考慮して使用する旨