妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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産後の職場復帰

「労働基準法」では、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
と規定されています。
*ただし、本人の申請により産後経過6週間を経過してからの復帰は可能です。
また、生後1歳未満の乳児を育てている女性は、休憩時間のほか、1日2回、少なくともそれぞれ30分ずつ育児時間を請求することができます。
さらに、「育児休業、介護休業等育児又は家族の介護を行う労働者の福祉に関する法律では、育児と就労を両立できるような環境の整備が企業・自治体に義務づけられています。
育児休業や時間外労働の免除は、短時間勤務の請求をすることも可能です。
しかし、これらの措置は働く女性本人が申し出ることが必要であるため、利用可能な保護規定に関する情報を調べておく必要があります。

育児休業・育児時間

女性が職場に復帰する際には、いつ復帰するか、また復帰後に働いている間の子どもの養育をどのようにするのかなどを決めておく必要があります。
男女の別なく3歳未満の子どもを養育するために休業することや勤務時間の短縮するなど可能であり、夫婦でどのように育児に関わるかを決めておく必要があります。

保育所

産休や育児休業を終了し、夫婦ともに働く場合は、だれに保育を委託するかを決めておく必要があります。
保育所は、以前午前8時から午後5時までで、対象を3歳以後がほとんどでしたが、産休終了後の0歳児を含めた低年齢保育や開所時間の延長、夜間保育など、保護者の労働形態に対応した保育が提供されるようになっていています。
保育所を一時的に利用できる一時保育という制度もあります。また、乳幼児健康支援一時あずか事業は、保育所に通っている子どもだけでなく、在宅の乳幼児が病気したときにも利用できる制度です。これらの制度は、保護者の就労のために保育所に通っている子どもが病気した際に、その就労を確保するために一時的に病児の世話をするという意味での病児保育よりも、広い意味で育児中の保護者のニーズに対応した制度です。
また、保護施設を利用せずに、家庭での保護者のかわりに保育にあたるベビーシッターや保育経験のある保育ママとよばれる人による家庭を中心とした保育を利用することも可能です。

母乳栄養の継続

職場復帰の課題として、母乳栄養を継続するための職場における搾乳の実施があります。
搾乳できる場や搾乳をする時間の確保、搾乳した母乳の保存する場所の確保が必要であるため、職場復帰前にこれらを確認しておく必要があります。
職場復帰の際に、母乳栄養を中止することを決定する場合は、断乳(離乳)の方法に指導を受けておきましょう。
断乳の方法としては、授乳回数を減らし、授乳時間を短くし、母乳にかかわる人工栄養の手順や方法を理解しておく必要があります。
また、断乳をおこなっている間、乳房がはることがあり、乳腺炎などの予防のために、乳房の手入れの方法について指導を受けたりして理解しておきましょう。

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