妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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イクメンプロジェクト

厚生労働省は、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を、父の日(6月20日)に先立ち、2010年6月17日より始動いたしました。

イクメンプロジェクトの背景

2019年度の男性の育児休業取得率は7.48%、育児休業の取得希望がありながら取得できなかった男性社員の割合は37.5%にものぼります。
また、日本の男性が家事・育児をする時間は他の先進国と比べて最低水準となっており、そのことが子どもをもつことや妻の就業継続に対して悪影響を及ぼしています。

イクメンプロジェクトの目的

積極的に育児をする「イクメン」及び「イクメン企業」の周知と広報、「イクメン企業アワード」や参加型の公式サイトなどを通じて男性の育児休業取得に関する社会的な気運の醸成を図るとともに、企業及び個人に対し育児と仕事の両立に関する情報・好事例等を提供し、男性の育児と仕事の両立の促進を図ることを目的としています。

育児・介護休業法

育児休業

  • 子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達するまでの育児休業の権利を保障進。
  • 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間(パパ・ママ育休プラス)。
  • 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業の取得が可能。

子の看護休暇

  • 小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)を限度として取得できる(1日又は半日単位)。

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

  • 3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限。
  • 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限。
  • 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業(午後10時から午前5時まで)を制限。

短時間勤務の措置等

  • 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ。

不利益取扱いの禁止等

  • 事業主が、育児休業等を取得したこと等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止。
  • 事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け。
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