妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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産後に関する法律と諸制度

産後に関する法律と諸制度には産婦の訪問指導等、産婦のための保健指導又は健康診査を受ける時間の確保などがあります。

産婦の訪問指導等

産婦の訪問指導等については母子保健法において以下のように定められています。
健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨されています。

産婦のための保健指導又は健康診査を受ける時間の確保

産婦のための保健指導又は健康診査を受ける時間の確保については男女雇用機会均等法第12条において以下のように定められています。
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
産後(出産後1年以内):医師等の指示に従って必要な時間を確保しなければなりません。

出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

出産等を理由とする不利益取扱いの禁止については男女雇用機会均等法第9条において以下のように定められています。
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

産後の休業

産後の休業については労働基準法第65条第1項、第2項において以下のように定められています。
産後8週間は、女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヶ月以上の分娩をいい、「生産」だけでなく、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。

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