死産に関する法律と諸制度
死産に関する法律と諸制度には以下のようなものがあります。
死産届
死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長に父が届け出なければなりません。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母が届出なければなりません。
死産届書
死産届は、書面によつてこれをなさなければなりません。
死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければなりません。
- 父母の氏名
- 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 死産の年月日時分及び場所
- その他厚生労働省令で定める事項
死産証書又は死胎検案書
死産証書又は死胎検案書には、死産児の男女別及び母の氏名、死産の年月日時分など必要な事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければなりません。
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