出生に関する届出と法律と諸制度
出生に関する届出と法律と諸制度には出生届(戸籍法)、出生証明書(出生証明書の様式等を定める省令)などがあります。
出生届
出生届については戸籍法において以下のように定められています。
- 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
- 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
- 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
- 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
- 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
出生証明書
出生届と出生証明書は1枚の用紙になっており、左半分が出生届、右半分が出生証明書となっています。
出生証明書の様式等を定める省令
第1条医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法第49条第3項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載し、記名押印又は署名をしなければならない。
- 子の氏名及び性別
- 出生の年月日時分
- 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
- 体重及び身長
- 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
- 母の氏名及び妊娠週数
- 母の出産した子の数
- 出生証明書作成の年月日
- 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所
第2条出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。
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