妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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妊娠・出産に関する労働基準法

労働基準法において、女性は以下の保護されています。

産前・産後休業

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります> 産後は8週間女性を就業させることはできません。
※ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。

妊婦の軽易業務転換

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

妊産婦等の危険有害業務の就業制限

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

※上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

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