妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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妊娠に関する母子保健法

母子保健法は、母性・乳幼児の健康の保持・増進を目的とし、母子健康手帳の交付,妊産婦に対する健康診査,乳幼児健康診査,妊産婦と乳幼児の訪問指導,低出生体重児の届出,未熟児養育医療,母子健康センターの設置などに関する規定があります。

妊娠の届出

妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに市町村長に妊娠の届出をするようにしなければなりません。
※の妊娠届は自己申告制です。

母子健康手帳

母子健康手帳については、母子保健法第第16条において以下のように定められています。

  1. 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
  2. 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければなりません。
  3. 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定められていません。

妊婦健康診査

母子保健法において、市町村が必要に応じて妊産婦に対して健康診査を行うことを規定し、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を以下のように定めています。

妊婦健康診査の費用

市町村は、次のイからハまでに掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる頻度で妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を行い、妊婦一人につき、出産までに十四回程度行うものとするとしています。

  • イ:妊娠初期から妊娠23週まで おおむ4間に1回
  • ロ:妊娠24週から35週まで おおむね2週間に1回
  • ハ:妊娠36週から出産まで おおむね1週間に1回

※市町村は、妊婦一人につき十四回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとしています。

妊婦健康診査の内容等

市町村は、各回の妊婦健康診査においては、次に掲げる事項について実施するものとしています。

  • 問診・診察等:妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとすること。
  • 検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及び 蛋白)、体重等の検査を行うものとする。なお、初回の妊婦健康診査においては身長の検査を行うものとすること。
  • 保健指導:妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにするものとするこ。
  • 医学的検査:必要に応じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期に実施するものとする。

妊産婦の訪問指導

健康診査の結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

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