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育児用粉ミルクの基準

粉ミルクの基本となる成分と分量は、健康増進法の中の「乳児用調製粉乳たる表示の許可基準」(以下許可基準)で定められおり、以下の以下の許可基準を満たす必要があるとされています。
特別用途食品の表示許可基準より

乳児用調製乳たる表示の許可基準

1 乳児用調製乳たる表示の適用範囲
許可を受けるべき乳児用調製乳たる表示の範囲については、母乳代替食品としての用に適する旨が医学的、栄養学的表現で記載されたものに適用されるものとする。

2 乳児用調製乳たる表示の許可基準
乳児用調製乳たる表示の許可基準は、次の基準に適合したものであることとする。
(1) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)に基づき「調製粉乳」又は「調製液状乳」の承認を受けたものであること。
(2) 表6に示す成分組成の基準に適合したものであること。

エネルギ 60~70kcal(100mlあたり)
成分 100kcal当たりの組成
たんぱく質 1.8~3.0g
脂 質 4.4~6.0g
炭水化物 9.0~14.0g
ナイアシン 300~1500μg
パントテン酸 400~2000μg
ビオチン 1.5~10μg
ビタミンA 60~180μg
ビタミンB1 60~300μg
ビタミンB2 80~500μg
ビタミンB6 35~175μg
ビタミンB12 0.1~1.5μg
ビタミンC 10~70mg
ビタミンD 1.0~2.5μg
ビタミンE 0.5~5.0mg
葉 酸 10~50μg
イノシトール 4~40mg
亜 鉛 14~42㎎
塩 素 350~160mg
カリウム 60~180mg
カルシウム 50~140mg
0.45mg以上
35~120μg
ナトリウム 20~60mg
マグネシウム 5~15mg
リ ン 25~100mg
α-リノレン酸 0.05g以上
リノール酸 0.3~1.4g
カルシウム/リン 1~2
リノール酸/α-リノレン酸 5~15

※1ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量
※2レチノール量

【必要的表示事項】

乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。
(1) 乳児用調製粉乳
乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする
。 ア 「乳児用調製粉乳」の文字
イ 当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児にとって母乳が最良である旨の記載を行うこと。)
ウ 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨 エ 標準的な調乳方法
オ 乳児の個人差を考慮して使用する旨
(2) 乳児用調製液状乳
乳児用調製液状乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。
ア 「乳児用調製液状乳」の文字
イ 当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨(ただし、乳児にとって母乳が最良である旨の記載を行うこと。)
ウ 医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨
エ 標準的な使用方法
オ 乳児の個人差を考慮して使用する旨

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