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予防接種法

日本における予防接種は1849年長崎駐在のオランダ人医師のモーニッケによる種痘がはじまりだと言われています。
1948年(昭和23年)に予防接種法制度が成立し、その後1951年(昭和26年)に結核予防法が制定されて日本の予防接種体制が整い、その後も予防接種法は必要に応じて改正されてきました。

予防接種法の目的

予防接種法とは、予防接種法の第1条において、「伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。」と示されています。

予防接種の定義

予防接種とは、予防接種法第2条において、「予防接種とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。」と示されています。

A類疾病とは

予防接種法において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいいます。

  1. ジフテリア
  2. 百日咳
  3. 急性灰白髄炎
  4. 麻しん
  5. 風しん
  6. 日本脳炎
  7. 破傷風
  8. 結核
  9. Hib感染症
  10. 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
  11. ヒトパピローマウイルス感染症
  12. 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

B類疾病とは

予防接種法において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいいます。

  1. インフルエンザ
  2. 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
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