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出生に関する法律と諸制度

出生の届出

○法律:戸籍法第49条・50条・51条・第52条
第49条
出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2.届書には、次の事項を記載しなければならない。
1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2.出生の年月日時分及び場所
3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4.その他法務省令で定める事項
3.医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第50条
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない
2・常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
第51条
出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2.汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
52条:出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2.汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる
第52条
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第1同居者
第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4・第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
第53条
嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

低体重児の届出

○法律:母子保健法第18条
出生体重が2500g未満の児の場合、その乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市または特別区に届けなkればならない。

未熟児の訪問指導

○法律:母子保健法第19条
都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。

養育医療(未熟児医療費助成)

○法律:母子保健法第20条
道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
2・前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
3・養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療
4.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.移送
4.養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行なうものとする。
5.厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
6.第1項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第21条の2の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。第21条の4第1項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
7.児童福祉法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は、指定養育医療機関について、同法第21条の2から第21条の4までの規定は、養育医療の給付について準用する。この場合において、同法第21条の3第4項及び第21条の4第2項中「都道府県」とあるのは、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」と読み替えるものとする。

死産届

○法律:死産の届出に関する規定第4条
第2条:この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
第4条:死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
第5条:死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
2.死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名捺印しなければならない
1父母の氏名
2父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
3死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
4死産の年月日時分及び場所
5その他厚生労働省令で定める事項
第6条:死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名捺印しなければならない
1死産児の男女別及び母の氏名
2死産の年月日時分
3その他厚生労働省令で定める事項
第7条:死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
1同居人
2死産に立会つた医師
3死産に立会つた助産師
4その他の立会者

出産育児一時金

○法律:戸籍法第第101条
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

出産手当金

○法律:戸籍法第第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

出産祝い金

○一部の市区町村で行っている制度ですが、出産の時に子供の誕生を祝福し、子供の健やかな成長を願うと言う意味で、養育している方に支給すると言う制度です。
また、企業によって、出産祝金制度が設けられている場合もあるようです。

出産費融資(貸付)制度

○出産までの間に医療機関に一時的な支払が生じたとき、 出産育児一時金の範囲内で資金を貸し付ける「出産費融資制度」が国民健康保険や政府管掌健康保険、健康保険組合にあります。
対象者:政府管掌健康保険および船員保険の被保険者または披扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の①または②に該当する方
①出産予定日まで1ヶ月以内の方
②妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。
借り入れ限度額:1万円単位で最高24万円までです。
返済:①まず、出産後に社会保険事務所に出産育児一時金を請求します。
その際は「全国社会保険協会連合会(全社連)」に受領委任してある請求書で請求します。
②全社連が代理で出産育児一時金を受け取り、その一部を返済金に充てます。
③精算のうえ残った額は、指定された金融機関の口座に振り込まれ、あわせて完了通知書、振込み振込み通知書が送付され、出産貸付金借用書が返却されます
申込方法:出産費貸付申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて社会保険協会または社会保険協会支部へ提出

未熟児養育医療制度

○在胎週数37週以内、出生時体重が2,000グラム以下で生活力が弱いなど未熟性が強い赤ちゃんが、指定養育医療機関において入院治療する場合に対象とされます。
その世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。