妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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新生児・乳児に関する経済的支援

新生児・乳児に関する経済的支援には児童手当、子ども医療費助成制度、未熟児養育医療制、小児慢性特定疾患などがあります。

児童手当

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。

  • 3歳未満:一人あたり月額一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前:一人あたり月額10,000円(第3子以降は15000円)
  • 中学生:一人あたり月額一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5000円を支給します。

子ども医療費助成制度

乳幼児期は病気にかかることが多く、その医療費が負担となることがあります。
そこで、乳幼児が医療機関で診察や治療を安心して受けることができるように、医療を受けたときにかる医療費の自己負担額について、その一部または全部を自治体が助成(負担)してくれる制度です。
対象年齢、助成制度はそれぞれの自治体により異なります。

未熟児養育医療制度

未熟児養育医療については母子保健法において、道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
ただし、養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第6号様式)により町長に申請しなければならない。

小児慢性特定疾患

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
小児慢性特定疾病の対象は以下のとおりです。

  • 慢性に経過する疾病であること。
  • 生命を長期に脅かす疾病であること。
  • 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること。
  • 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること。

※18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)
対象疾患は、小児慢性特定疾病対策の対象疾病一覧を参考にして下さい。

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