妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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出産・産後に関する経済的支援

出産・産後に関する経済的支援には、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、厚生年金・国民年金の保険料免除、産前産後休業中の賃金などがあります。

出産育児一時金

正常分娩の場合の費用は公的医療保険の対象にはなりませんが、妊娠4カ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)については、公的医療保険から出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40.4万円です。

出産手当金

健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
支給額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です。報酬がある場合でも、3分の2未満の場合は報酬との差額が支給されます。

育児休業給付金

本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。
ただし、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業をする場合に以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月にまで延長される制度です。

  • 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

厚生年金の保険料免除

産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除され、免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われます。

国民年金保険料の免除

産前産後期間(出産予定日または出産日の前月から4ヵ月、双子以上の場合は出産予定日または出産日の3ヵ月前から6カ月間)について国民年金保険料の免除されます。

産前産後休業期間中の賃金

産前産後休業期間中の賃金に関しては法律に定められておらず、事業所の就業規則や労働協約等で決定されます。
労働基準法上の平均賃金を算定する場合、産前産後休業期間中の日数とその期間中の賃金は、算定期間及び賃金総額から控除されます。

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