妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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新生児・乳児に関する法律と諸制度

新生児・乳児に関する法律と諸制度には新生児の訪問指導、1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査、未熟児訪問指導などがあります。

新生児の訪問指導

新生児の訪問指導については母子保健法において以下のように定められています。
市町村長は、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとされています。

乳幼児の健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査

乳幼児の健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査については母子保健法において市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより健康診査を行わなければならないと定めています。

  • 1歳6ヶ月児健康診査の対象は、満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児で、保健センターなどで集団検診の形式で実施される場合と医療機関に委託して個別健診として実施される場合があります。
  • 心身障害(運動機能,視聴覚障害,精神発達の遅滞など)の早期発見、生活習慣の自立、齲歯予防,栄養指導、育児指導を目的としています。
  • 3歳児健康診査の対象は、満3歳を超え満4歳に達しない幼児で、目的は栄養発達、疾病の有無、歯科、精神発達、食欲不振や諸種習癖、予防接種の実施状況、各種心身障害などに関するチェック。

養育医療

養育医療については母子保健法において、道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給するとされています。

先天代謝異常等検査

先天代謝異常等検査のマス・スクリーニング検査とは、生後5~7日目の赤ちゃんを対象に血液検査を行い、先天的な病気を早期に発見し、治療するための検査のことです。
対象となる疾病は、公費で行われている新生児先天代謝異常検査はフェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシスチン尿症、ガラクトース血症、先天性副腎過形成症、先天性甲状腺機能低下症の6つにくわえて有機酸代謝異常症・脂肪酸代謝異常症・アミノ酸代謝異常症など約20種類です。

新生児聴覚検査

聴覚障害は早期に発見し、適切な療育、援助を受けることでコミュニケーションの形成や言語発達の面で大きな効果が得られます。近年新生児期でも正確度が高く安全で、多数の児に短時間で簡便に検査ができる検査機器が開発され、新生児聴覚スクリーニングが可能になりました。

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