妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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低体重児・未熟児に関する法律と諸制度

低体重時の届出、死産届、未熟児の訪問指導、養育医療などがあります。

低体重児の届出

低体重児の届出については母子保健法第18条において以下のように定められています。
体重が2500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければなりません。

未熟児の訪問指導

未熟児の訪問指導については母子保健法第19条において以下のように定められています。
都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせる必要があります。

養育医療

養育医療については母子保健法第20条において以下のように定められています。
道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

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