妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
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出生に関する届出と法律と諸制度

出生に関する届出と法律と諸制度には出生届(戸籍法)、出生証明書(出生証明書の様式等を定める省令)などがあります。

出生届

出生届については戸籍法において以下のように定められています。

  1. 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
  2. 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
  3. 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
  4. 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
  5. 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

出生証明書

出生届と出生証明書は1枚の用紙になっており、左半分が出生届、右半分が出生証明書となっています。

出生証明書の様式等を定める省令

第1条医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法第49条第3項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載し、記名押印又は署名をしなければならない。

  1. 子の氏名及び性別
  2. 出生の年月日時分
  3. 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
  4. 体重及び身長
  5. 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  6. 母の氏名及び妊娠週数
  7. 母の出産した子の数
  8. 出生証明書作成の年月日
  9. 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所

第2条出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。

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